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在留資格認定証明書交付申請
▼在留資格認定証明書交付申請
●在留資格認定証明書交付申請とは?
在留資格認定証明書とは、我が国に入国を希望する外国人の方が日本で行おうととする活動について、入管法で定められた在留資格のいずれかに該当することを法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。
日本への入国に際し、この認定証明書の交付は義務ではありませんし、
認定証明書の交付を受けたからと言って必ずしも在外公館での査証発給を受けられるわけではありません。
しかし、査証発給や日本到着後の上陸審査において、認定証明書の交付を受けていない場合と比べると格段に時間の節約となるため、海外から外国人の方を招へいする際には交付申請することをおすすめいたします。
●在留資格認定証明書交付申請から入国・上陸までの流れ
①我が国に入国を希望する外国人の代理人や、その方から依頼を受けた取次者が入国管理局に対して、在留資格認定証明書の交付申請を行う
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②約1か月~3か月ほどで、入国管理局から在留資格認定証明書が交付される
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③在留資格認定証明書を、国外の外国人に送付する
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④在留資格認定証明書を受け取った外国人が、本国の在外公館で査証の発給を受ける
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⑤来日する
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⑥上陸港で、上陸審査時に旅券、査証、在留資格証明書を提出する
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⑦上陸許可
※幣事務所へご依頼いただく場合、ご依頼後に招へいしたい外国人の方についてヒアリングをさせていただき、
活動目的に合致する在留資格の検討を行います
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