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帰化許可申請

帰化許可申請

 

●帰化許可申請とは?

 

帰化とは、外国人の方の本国の国籍を放棄して、日本の国籍を新たに取得することをいいます。

永住との違いは、永住は外国人の方の本国の国籍を保持したまま、かつ、参政権等は原則なく、

日本を出国する際に、再度入国したい場合は再入国許可を取得する必要があります。

帰化は、日本国籍を取得するので、日本人になることと同義です。参政権もありますし、

出国後の再入国に再入国許可を取得する必要もありません。

それ故に、許可の審査も厳しく、より長期に渡ります。

 

●帰化の条件は?

 

通常の帰化には、法律で定められた6つの要件と、法律上は規定されていませんが実務上要求されるもう1つの要件があります。

 

①住所要件:引き続き5年以上日本に住所を要すること

②能力要件:20歳以上で、本国法によって能力を有すること

③素行要件:素行が善良であること

④生計要件:自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

⑤重国籍防止要件:日本の国籍取得によって本国の国籍を失うこと

⑥憲法遵守要件:政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、

もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

⑦日本語要件:小学校3年生以上の日本語能力(読み書き)

 

帰化に関する手続きについても、法務大臣(法務局職員)の裁量に大きくゆだねられている部分があるため、

お一人おひとり必要となる対応が異なってきます。場合によっては、上記の条件が緩和されることがあります。

ご自身が要件に合致するのか、また、どんな書類を準備したらいいのか、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

なお、帰化申請手続きの書類提出先は、入国管理局ではなく法務局です。

申請取次の制度は利用できないため、帰化許可申請の手続きは必ず本人申請で行うことになります。

 

 

 

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