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永住許可申請
行政書士やちだ事務所、東京都新宿駅すぐ!永住許可申請はここにお任せ

永住許可申請

 

●永住許可申請とは?

 

永住許可申請とは、現在の在留資格を「永住者」に変更する際に必要となる手続きです。

基本的に、在留資格には在留期間というものが付与されて、その付与された期間が満期になる前に、

都度、期間の更新手続きを行わなければなりません。

しかし、この永住者の在留資格には在留期間というものがないので、一度永住が許可されると、在留期間の更新手続きを行う必要がなくなるのです (ただし、場合によっては、永住の在留資格が取り消されたり、結果的に取り消されたのと同じ状態になることはあります)。

 

●永住許可をとるための条件は?

 

原則として、上陸後引き続き10年以上日本に在留しており、かつ、就労系もしくは居住系の在留資格をもって引き続き5年以上在留している

ことが必要です。なおかつ、入管法上は下記の通り、要件が定められています。

 

①素行要件:素行が善良であること

②生計要件:独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

③国益要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

ただし、外国人の在留に関する手続きは、法務大臣(入国管理局)の裁量に大きくゆだねられている部分があるため、

外国人の方お一人おひとり、必要となる対応が異なってきます。

ご自身が要件に合致するのかどうか、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

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