▼在留資格認定証明書交付申請
●在留資格認定証明書交付申請とは?
在留資格認定証明書とは、我が国に入国を希望する外国人の方が日本で行おうととする活動について、入管法で定められた在留資格のいずれかに該当することを法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。
日本への入国に際し、この認定証明書の交付は義務ではありませんし、
認定証明書の交付を受けたからと言って必ずしも在外公館での査証発給を受けられるわけではありません。
しかし、査証発給や日本到着後の上陸審査において、認定証明書の交付を受けていない場合と比べると格段に時間の節約となるため、海外から外国人の方を招へいする際には交付申請することをおすすめいたします。
●在留資格認定証明書交付申請から入国・上陸までの流れ
①我が国に入国を希望する外国人の代理人や、その方から依頼を受けた取次者が入国管理局に対して、在留資格認定証明書の交付申請を行う
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②約1か月~3か月ほどで、入国管理局から在留資格認定証明書が交付される
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③在留資格認定証明書を、国外の外国人に送付する
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④在留資格認定証明書を受け取った外国人が、本国の在外公館で査証の発給を受ける
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⑤来日する
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⑥上陸港で、上陸審査時に旅券、査証、在留資格証明書を提出する
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⑦上陸許可
※幣事務所へご依頼いただく場合、ご依頼後に招へいしたい外国人の方についてヒアリングをさせていただき、
活動目的に合致する在留資格の検討を行います
▼在留資格変更許可申請
●在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請とは、日本に在留中の外国人の方が、現在持っている在留資格とは異なる在留資格に変更する際に必要となる手続きです。
たとえば、現在「留学」生として日本に滞在している外国人の方が卒業、就職などで日本に滞在するための目的、行う活動に変更が生じた場合に、この在留資格変更許可申請の手続きを行います。
●在留資格変更許可申請にかかる当事務所の業務フロー
①当事務所に在留資格変更許可申請に関するご依頼をいただく
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②ヒアリングを行い、変更許可申請が可能かどうかを検討する
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③必要書類を準備し、申請書を作成する
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④入国管理局へ申請書、必要書類を提出する
↓(標準処理期間:1~3か月程度)
⑤審査後、許可であれば入国管理局で4,000円の印紙納入・証印手続
▼永住許可申請
●永住許可申請とは?
永住許可申請とは、現在の在留資格を「永住者」に変更する際に必要となる手続きです。
基本的に、在留資格には在留期間というものが付与されて、その付与された期間が満期になる前に、
都度、期間の更新手続きを行わなければなりません。
しかし、この永住者の在留資格には在留期間というものがないので、一度永住が許可されると、在留期間の更新手続きを行う必要がなくなるのです (ただし、場合によっては、永住の在留資格が取り消されたり、結果的に取り消されたのと同じ状態になることはあります)。
●永住許可をとるための条件は?
原則として、上陸後引き続き10年以上日本に在留しており、かつ、就労系もしくは居住系の在留資格をもって引き続き5年以上在留している
ことが必要です。なおかつ、入管法上は下記の通り、要件が定められています。
①素行要件:素行が善良であること
②生計要件:独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③国益要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ただし、外国人の在留に関する手続きは、法務大臣(入国管理局)の裁量に大きくゆだねられている部分があるため、
外国人の方お一人おひとり、必要となる対応が異なってきます。
ご自身が要件に合致するのかどうか、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
▼帰化許可申請
●帰化許可申請とは?
帰化とは、外国人の方の本国の国籍を放棄して、日本の国籍を新たに取得することをいいます。
永住との違いは、永住は外国人の方の本国の国籍を保持したまま、かつ、参政権等は原則なく、
日本を出国する際に、再度入国したい場合は再入国許可を取得する必要があります。
帰化は、日本国籍を取得するので、日本人になることと同義です。参政権もありますし、
出国後の再入国に再入国許可を取得する必要もありません。
それ故に、許可の審査も厳しく、より長期に渡ります。
●帰化の条件は?
通常の帰化には、法律で定められた6つの要件と、法律上は規定されていませんが実務上要求されるもう1つの要件があります。
①住所要件:引き続き5年以上日本に住所を要すること
②能力要件:20歳以上で、本国法によって能力を有すること
③素行要件:素行が善良であること
④生計要件:自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
⑤重国籍防止要件:日本の国籍取得によって本国の国籍を失うこと
⑥憲法遵守要件:政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、
もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
⑦日本語要件:小学校3年生以上の日本語能力(読み書き)
帰化に関する手続きについても、法務大臣(法務局職員)の裁量に大きくゆだねられている部分があるため、
お一人おひとり必要となる対応が異なってきます。場合によっては、上記の条件が緩和されることがあります。
ご自身が要件に合致するのか、また、どんな書類を準備したらいいのか、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
なお、帰化申請手続きの書類提出先は、入国管理局ではなく法務局です。
申請取次の制度は利用できないため、帰化許可申請の手続きは必ず本人申請で行うことになります。